契約時確認を義務化=中古住宅診断で法改正―国交省 [ビジネス]
3行まとめ
- 住宅診断の有無の記載を不動産業者に義務付け
- 質の担保により中古住宅市場の活性化が期待できる
- 中古住宅は日本は約1割だが住宅診断普及の欧米は7~9割
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国土交通省は10日、中古住宅を安心して売買できるよう、専門家が家屋の傷み具合を調べる住宅診断を促進する方針を決めた。
売買の仲介契約時に、住宅診断を行うかどうかを売り主や買い主に確認するよう不動産仲介業者に義務付ける。今国会に宅地建物取引業法の改正案を提出、2018年の施行を目指す。
■ホームインスペクション(住宅診断)
住宅に精通したホームインスペクター(住宅診断士)が、第三者的な立場から、また専門家の見地から、住宅の劣化状況、欠陥の有無、改修すべき箇所やその時期、おおよその費用などを見きわめ、アドバイスを行う専門業務。
住宅の購入前や、ご自宅の売り出し前にホームインスペクションを行うことで、建物のコンディションを把握し、安心して取引を行うことができる。居住中のご自宅について調べることもある。また、不動産仲介業者が物件の状況を消費者に明らかにするために利用す るケースも増えている。
診断の方法は、目視で、屋根、外壁、室内、小屋裏、床下などの劣化状態を診断するのが基本。機材を使用する詳細診断もある。ホームインスペクターは住宅の「かかりつけのお医者さん」だ。
米国では、州によって異なりますが、取引全体の70~90%の割合でホームインスペクションが行われ、すでに常識となっている。日本でも近年、急速に普及しはじめている。
■公認ホームインスペクター(住宅診断士)
住宅全体の劣化状況や欠陥の有無を目視でチェックし、メンテナンスすべき箇所やその時期、おおよその費用などを「中立な立場」でアドバイスする専門家。住宅診断のプロとして、建築・不動産取引・住宅診断方法などにおける一定以上の知識、 また高い倫理観を有することを消費者に明示するために、2009年より資格試験を実施し、その合格者が公認ホームインスペクターとして全国で活躍している。
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